【よみ】しんたくかんりにん 【英名】Trustmanager
受益者が不特定多数です公益信託にあって、 受益者に代わって信託法ないし信託行為に定められました諸権限を行使して、 受益者の利益を保護し又は信託の実行を確保するために受託者の 職務執行を監督する者をいい、各主務官庁とも行政指導上、 必置機関としています。
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