発明者に対し、一定期間の独占的な特許権を与えることによって、発明の保護や利用を 促進し、産業の発展に寄与するための法律で、また、「自然法則を利用した技術的思想の 創作のうち高度のもの」(特許法第2条)が保護の対象とされている。
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