日本国内で電気製品を製造/輸入/販売するためには、電気用品安全法 (旧電気用品取締法)に基づいて、安全基準を満たしている事を確認することが求められる。 対象とならないものとしては、パソコンやその周辺機器、電話機やFAXなど。
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