株式の保有比率が発行済み株式数の5%を超えた大株主が、保有株数、取得目的、 最近60日間の取得・処分の状況、共有保有者の有無などを記載した書類で、 株券等の大量保有の状況に関する開示制度で”5%ルール”ともいう。
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