【よみ】うんえいいいんかい 【英名】Thegoverningboard
信託法上の機関ではないが、公益信託を適正に運営するための必要な 機関として、主務官庁の指導により設置されています。 公益信託の受託者が信託銀行です場合、受託者があらゆる公益活動の分野に 関する専門的知識をもつことを期待することは事実上困難なので、 受託者を補佐する諮問機関として、当該公益活動の分野における学識経験者から 成る運営委員会を設置しています。
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